年末調整還付計算
総給与・扶養家族・社会保険・カード使用額・年金貯蓄・保険・医療・教育・寄付金・家賃を入力すると、韓国の2025年分年末調整の課税標準・算出税額・税額控除・決定税額を順に計算し、源泉徴収済みの税金と比べて還付額または追加納付額を示します。
2025年分所得と源泉徴収済みの税金
源泉徴収票の「総給与」の金額です。食費(月20万ウォンまで)など非課税の所得は除いて入力します。給与所得だけがある人が対象です。
1〜12月の給与から天引きされた所得税の合計です。給与明細を合計するか、源泉徴収票の「既納付税額」(現・前勤務先の合計)を見てください。地方所得税を空欄にすると所得税の10%とみなします。
扶養家族(人的控除)
本人・配偶者以外で基本控除(1人150万ウォン)を受ける人数です。子は20歳以下、親は60歳以上、兄弟姉妹は20歳以下または60歳以上で、年間所得金額100万ウォン以下である必要があります(障害者は年齢制限なし)。
社会保険料・住宅
給与から天引きされた1年分の合計(源泉徴収票の保険料欄)。国民年金は年金保険料控除、健康・雇用保険は特別所得控除として全額差し引かれます。
無住宅の世帯主が国民住宅規模の住宅の伝貰保証金を金融機関などから借りて返した元利金で、40%を控除し、請約貯蓄控除と合わせて年400万ウォンまでです。
クレジットカード等の使用額(2025年)
各欄にはその欄だけに当たる金額を入れます(重複しないように)。総給与の25%を超えて使った分だけが控除され、25%は控除率の低いクレジットカード分から充てます。文化・体育(プール・ジムは2025年7月1日以降の使用分)の30%は総給与7,000万ウォン以下だけです。超える場合はこの欄ではなく支払手段の欄(クレジットカード、またはデビット・現金領収証)に入れてください。超える人がこの欄に入れた金額はデビット・現金の支払分(30%)とみなします。基本限度300万ウォン(7,000万ウォン超は250万ウォン)に、伝統市場・公共交通・文化体育の追加限度があります。
年金・保険・医療・教育・寄付・家賃
年金貯蓄は年600万ウォン、退職年金と合わせて900万ウォンまで。総給与5,500万ウォン以下15%、超えると12%。
満期に払った保険料より多く戻らない保険。それぞれ年100万ウォンまで。
総給与の3%を超える部分の15%。「その他の扶養家族」は年700万ウォンまで、本人・65歳以上・6歳以下・障害者・重症患者は限度がありません。実損保険で受け取った金額は除いて入れます。
15%。就学前児童・小中高生は1人300万ウォン、大学生は1人900万ウォンまで。大学院は本人のみ。
政治資金・ふるさと愛は10万ウォンまで100/110、超える部分は15%(ふるさと愛は2,000万ウォンまで)。特例・一般寄付金は15%、合計1,000万ウォン超の部分は30%で、所得金額に応じた限度があります。
無住宅の世帯主などで、国民住宅規模または基準時価4億ウォン以下の住宅、契約書と住民登録の住所が同じ場合。総給与8,000万ウォン以下15%、5,500万ウォン以下17%、年1,000万ウォンまで。
基準値を変更 2025年分
既定値は2025年分(2026年初の年末調整)です。所得税法は[施行 2025.10.1.]法律第21065号(本文は2024.12.31.改正の法律第20615号まで)、租税特例制限法は[施行 2025.11.11.]法律第21138号(本文は2024.12.31.改正の法律第20617号まで)に従いました。2025年分から子女税額控除が1人25万・2人55万・3人目から1人40万ウォンに上がり、結婚税額控除(租特法第92条、2024〜2026年の婚姻届)ができ、ふるさと愛寄付金の限度が2,000万ウォンになりました。2024年だけのカード消費増加分控除と寄付金3,000万ウォン超の追加控除はありません。2025.12.23.改正(クレジットカード控除限度の子の数による加算など)は2026年の使用分からなので含めていません。法改正があればここで数値を変えてください。
| 総給与 | 50,000,000 |
|---|---|
| (−) 給与所得控除所得税法 第47条 | −12,250,000 |
| = 給与所得金額 | 37,750,000 |
| (−) 人的控除 | −4,500,000 |
| (−) 年金保険料控除 | −2,250,000 |
| (−) 健康・雇用保険料 | −2,420,000 |
| (−) 住宅請約・住宅賃借借入金 | 0 |
| (−) クレジットカード等 | −2,275,000 |
| (+) 所得控除の総合限度超過租特法 第132条の2(2,500万ウォン) | 0 |
| = 課税標準 | 26,305,000 |
| × 基本税率 = 算出税額 | 2,685,750 |
| (−) 勤労所得税額控除 | −660,000 |
| (−) 子女税額控除 | −250,000 |
| (−) 保険料 | −120,000 |
| (−) 医療費 | −75,000 |
| (−) 教育費 | 0 |
| (−) 寄付金(特例・一般) | 0 |
| (−) 政治資金寄付金 | 0 |
| (−) ふるさと愛寄付金 | 0 |
| (−) 家賃 | 0 |
| (−) 結婚税額控除 | 0 |
| (−) 標準税額控除 | 0 |
| (−) 年金口座 | −450,000 |
| 算出税額を超えて消えた控除還付されません(所得税法 第61条) | 0 |
| = 決定税額(所得税) | 1,130,750 |
| 地方所得税(決定税額 × 10%) | 113,075 |
| (−) 源泉徴収済み所得税 | −1,500,000 |
| (−) 源泉徴収済み地方所得税 | −150,000 |
| = 差引徴収税額(所得税)+ 追加納付 / − 還付、10ウォン未満切り捨て | −369,250 |
| = 差引徴収税額(地方所得税) | −36,920 |
| 合計 | −406,170 |
参考用の推定値です。給与所得だけがある人の2025年分の年末調整を、韓国の所得税法・租税特例制限法に沿って簡略化して計算します。各控除の要件(年齢・所得・無住宅など)は満たすものと仮定しています。実際の決定税額は会社が交付する源泉徴収票、国税庁ホームタックスの年末調整サービス・模擬計算、国税相談センター(126)で確認してください。税務上の助言ではありません。
- 計算するもの: 給与所得控除、人的控除(基本・敬老・障害者・婦女子・ひとり親)、国民年金、健康・雇用保険、住宅請約・住宅賃借借入金、クレジットカード等、所得控除の総合限度、勤労所得・子女・出産・年金口座・保険料・医療費・教育費・寄付金・政治資金・ふるさと愛・家賃・結婚税額控除、標準税額控除との比較、地方所得税、10ウォン未満・少額不徴収。
- 計算しないもの: 中小企業就業者の所得税減免、外国人の単一税率、非課税所得の詳細(総給与は非課税を除いて入力)、長期住宅抵当借入金の利子、従業員持株・ベンチャー投資・小規模事業者共済・長期集合投資証券貯蓄の控除、外国納付税額控除、繰り越した寄付金、特別災害地域へのふるさと愛寄付(30%)、事業・金融などほかの総合所得、2026年分から変わった規定。少額不徴収(1,000ウォン未満)は所得税だけに適用し、所得税を徴収するときは1,000ウォン未満の地方所得税もそのまま計算します(地方税の端数処理は簡略化)。